NISA口座の金融機関変更手続き

NISA口座の金融機関の変更手続きをすることに。

新たにNISA口座を開設したい金融機関に問合せをしました。

1. 現在利用中の金融機関より交付された通知書
  「非課税口座廃止通知書」もしくは「非課税管理勘定廃止通知書」
2. 本人確認書類
3. 非課税口座開設届出書

この3点を提出してくださいと案内がきました。

そして、現在利用中の金融機関にメール連絡し
金融機関変更手続き依頼をしました。
そして、1.の通知書がいつ頃届くか確認しました。
利用中の金融機関からの返事は
通知書は発行されないとのことでした。

どういうこと?
新しい金融機関に提出する通知書が発行されない?

現在利用中の金融機関とはメール連絡のため
すぐに疑問を解決できません。
もう一度、何故通知書の発行がされないのか問合せしました。

返事を待つ間、インターネットで調べてみることにしました。

NISA口座金融機関変更手続きについて、

現在利用中の金融機関へ
「金融商品取引業者等変更届出書」または
「非課税口座廃止届出書」を提出し、
「非課税管理勘定廃止通知書」または
「非課税口座廃止通知書」を受取り、
新しい金融機関に提出すると書かれています。

今回、利用中の金融機関へ変更手続き依頼をして
送ってきた届出書は
「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」
です。

「金融商品取引業者等変更届出書」でも
「非課税口座廃止届出書」でもありません。

何が違うのだろう、と思いました。

そして
「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」
について調べました。

●平成29年9月30日までに手続きする場合
平成29年分の非課税枠を設定している証券会社に
「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出し、
平成29年10月1日以後に、改めて、平成30年以後にNISAを利用したい証券会社に
「非課税口座開設届出書」と「非課税適用確認書の交付申請書」の提出
及びマイナンバーの提供手続きを行う必要がある。

●平成29年10月1日以後にお手続きする場合
平成29年分の非課税枠を設定している証券会社に
「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、
平成30年以後に、NISAを利用したい証券会社に
「非課税口座開設届出書」と「非課税管理勘定廃止通知書」及び
マイナンバーの提供手続きを行う必要がある。

ということがわかりました。

手続きする時期によって、届出書が違うと理解しましたが

本当にこの理解で大丈夫か不安です。

後日、新旧の金融機関に再度確認した結果は・・・

NISA口座の金融機関変更手続き、その後

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KYOKO

健康運動指導士 自分のからだは自分で整える コンディショニングインストラクター KYOKOです。