平成29年7月7日、京都府自転車の
安全な利用の促進に関する条例が改正され
自転車損害保険への加入が義務となります。
条例では2018年4月1日(日)から
自転車を利用する人に対して自転車損害保険などへの
加入を義務付けられます。
業務で自転車を使用する事業者およびレンタサイクル業者は
今年の10月1日(日)からとなります。
条例施行後も、
加入していないからといって罰則があるわけではありません。
ですが、過去に、小学生が起こした事故で
9521万円の賠償を命じられたケースも。
そうした状況を受け、この条例が定められたといいます。
とても身近な自転車。
家庭の約90%近くが一台以上保有しているそうです。
(私は保有してませんが・・・)
もしもの時に備えて、自転車を利用されている方は
保険加入してくださいね。
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KYOKO
健康運動指導士
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コンディショニングインストラクター
KYOKOです。

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